本人・家族への給付         

健康保険の給付はつぎのように大きく2つに分けられます。

 

◎法的な区分

法定給付

範囲、内容、支給要件が健康保険法で

定められています。

付加給付

健康保険組合が自主的な給付として規約

に定め法定給付にプラスアルファをして

支給するものです。

◎支給形態による区分

現物給付

病気やケガで保険証を持参して医者に

かかったときにうける診療、薬、治療材料

など、「医療という現物」で支給される

ものを現物給付といいます。                                                                        

現金給付

病気やケガで会社を長期にわたって休んだ

とき、出産したとき死亡したときなどに

「現金」で一定の費用が支給されるものを

現金給付といいます。