本人・家族への給付
健康保険の給付はつぎのように大きく2つに分けられます。
◎法的な区分
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法定給付
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範囲、内容、支給要件が健康保険法で
定められています。
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付加給付
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健康保険組合が自主的な給付として規約
に定め法定給付にプラスアルファをして
支給するものです。
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◎支給形態による区分
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現物給付
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病気やケガで保険証を持参して医者に
かかったときにうける診療、薬、治療材料
など、「医療という現物」で支給される
ものを現物給付といいます。
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現金給付
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病気やケガで会社を長期にわたって休んだ
とき、出産したとき死亡したときなどに
「現金」で一定の費用が支給されるものを
現金給付といいます。
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