・・・・・現金給付の種類と内容・・・・・

 

法定給付

診療内容(現金給付)

付加給付

 

 

 

 

 

◆やむをえず保険証を持たず医者にかかったり外国で医者に

○本人または家族の負担額から

療養費

  かかって医療費をたてかえたとき

40,000円を控除した額の5割が

 本人は「療養費」として、家族は「第二家族療養費」として、あとから

組合から支払われます。

第二家族療養費

 それぞれ療養の給付分、家族療養費分が、健保組合から払い戻さ

 (自動払い方式)

 

 れます。

 

 

 

 

 

 

傷病手当金

◆病気や怪我のため会社を休み、給料をもらえないとき健康

 

  保険より傷病手当金が支給されます。

 

支給条件

 

@病気・ケガのため療養中であるとき

 

付加金なし

 

A病気・ケガのため仕事につけないとき

 

B4日以上会社を休んだとき

 

C休んでいる期間、給料がもらえないとき

 

支給金額・支給期間

 

一日あたり

の金額

支給開始日※以前の継続した12ヶ月間

÷30日×

 

の各月の標準報酬月額を平均した額

 

 

 

 

 

◆治療のため、歩行困難な患者が医者の指示で一時的・緊急に

 

移送費

  移送(入院・転院)され、交通費等を患者がたてかえたとき

 

付加金なし

 

 

  本人は「移送費」、家族は「家族移送費」として、健康保険で

 

決められた分が払い戻されます。

 

 

 

 

 

 

出産育児一時金

◆本人が出産したとき

 

出産育児一時金付加金

 

 

健康保険から「出産育児一時金」が受けられます。

 

  産科医療補償制度に加入済みの分娩機関→1児につき420,000

※令和5年4月1日から1児につき500,000

1児につき10,000円が組合から

 支払われます。

加入していない分娩機関→1児につき404,000

※令和5年4月1日から1児につき488,000

双子出生の場合は2件として

20,000

出産手当金

また、本人が、出産のために、仕事を休んで給料がもらえない

 

  ときには、産前産後98日分の「出産手当金」が受けられます。

 

  また給料をもらえても、うけられるはずの「出産手当金」より低い

 

ときは、その差額分が、受けられます。

 

 

 

家族出産育児一時金

◆家族(被扶養者)が出産したとき

 

家族出産育児一時金付加金

 

 

 健康保険から「家族出産育児一時金」が受けられます。

 

産科医療補償制度に加入済みの分娩機関→1児につき420,000

※令和5年4月1日から1児につき500,000

1児につき10,000円が組合から

                加入していない分娩機関→1児につき404,000

※令和5年4月1日から1児につき488,000

  支払われます。

 

  双子出生の場合は2件として

   20,000

 

 

 

 

埋 葬 料

◆本人が死亡して、家族が埋葬を行ったとき

 

埋葬料(費)付加金

 

 

 「埋葬料」として50,000円が、健康保険から受けられます。

 

家族埋葬料付加金

 

埋 葬 費

 友人や勤め先などで埋葬を行ったときには「埋葬料」にかえて

 

 

 「埋葬費」が、健康保険から受けられます。

○それぞれ給付1件につき

10,000

 

 

家族埋葬料

◆家族が死亡したとき

 

 健康保険から「家族埋葬料」が受けられます。

 

 

 

退

 

 

 

 

傷病手当金

◆退職した人が、傷病手当金や出産手当金を受けていたり、

 

 

 受ける条件を満たしているとき期間が満了するまで、受けられ

 

付加金なし

 

出産手当金の継続支給

 ます。

 

 

 

 

 

 

 

資格喪失後の出産

6ヶ月以内の出産、3ヶ月以内の死亡の場合

 

 

 それぞれ本人と同じ出産育児一時金・埋葬料(費)が受けられます。

 

付加金なし

 

資格喪失後の死亡

 

 

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