法定給付
|
診療内容(現金給付)
|
付加給付
|
病
気
・
怪
我
を
し
た
と
き
|
|
|
|
◆やむをえず保険証を持たず医者にかかったり外国で医者に
|
○本人または家族の負担額から
|
療養費
|
かかって医療費をたてかえたとき
|
40,000円を控除した額の5割が
|
|
本人は「療養費」として、家族は「第二家族療養費」として、あとから
|
組合から支払われます。
|
第二家族療養費
|
それぞれ療養の給付分、家族療養費分が、健保組合から払い戻さ
|
(自動払い方式)
|
|
れます。
|
|
|
|
|
|
|
|
傷病手当金
|
◆病気や怪我のため会社を休み、給料をもらえないとき健康
|
|
|
保険より傷病手当金が支給されます。
|
|
支給条件
|
|
@病気・ケガのため療養中であるとき
|
|
付加金なし
|
|
A病気・ケガのため仕事につけないとき
|
|
B4日以上会社を休んだとき
|
|
C休んでいる期間、給料がもらえないとき
|
|
支給金額・支給期間
|
|
一日あたり
の金額
|
|
支給開始日※以前の継続した12ヶ月間
|
|
÷30日×
|
|
の各月の標準報酬月額を平均した額
|
|
|
|
|
|
|
◆治療のため、歩行困難な患者が医者の指示で一時的・緊急に
|
|
移送費
|
移送(入院・転院)され、交通費等を患者がたてかえたとき
|
|
付加金なし
|
|
|
本人は「移送費」、家族は「家族移送費」として、健康保険で
|
|
決められた分が払い戻されます。
|
|
|
|
出
産
し
た
と
き
|
|
|
|
出産育児一時金
|
◆本人が出産したとき
|
|
出産育児一時金付加金
|
|
|
健康保険から「出産育児一時金」が受けられます。
|
|
産科医療補償制度に加入済みの分娩機関→1児につき420,000円
※令和5年4月1日から1児につき500,000円
|
○1児につき10,000円が組合から
支払われます。
|
加入していない分娩機関→1児につき404,000円
※令和5年4月1日から1児につき488,000円
|
双子出生の場合は2件として
20,000円
|
出産手当金
|
また、本人が、出産のために、仕事を休んで給料がもらえない
|
|
|
ときには、産前産後98日分の「出産手当金」が受けられます。
|
|
また給料をもらえても、うけられるはずの「出産手当金」より低い
|
|
ときは、その差額分が、受けられます。
|
|
|
|
家族出産育児一時金
|
◆家族(被扶養者)が出産したとき
|
|
家族出産育児一時金付加金
|
|
|
健康保険から「家族出産育児一時金」が受けられます。
|
|
産科医療補償制度に加入済みの分娩機関→1児につき420,000円
※令和5年4月1日から1児につき500,000円
|
○1児につき10,000円が組合から
|
加入していない分娩機関→1児につき404,000円
※令和5年4月1日から1児につき488,000円
|
支払われます。
|
|
双子出生の場合は2件として
20,000円
|
|
|
死
亡
し
た
と
き
|
|
|
|
埋 葬 料
|
◆本人が死亡して、家族が埋葬を行ったとき
|
|
埋葬料(費)付加金
|
|
|
「埋葬料」として50,000円が、健康保険から受けられます。
|
|
家族埋葬料付加金
|
|
埋 葬 費
|
友人や勤め先などで埋葬を行ったときには「埋葬料」にかえて
|
|
|
「埋葬費」が、健康保険から受けられます。
|
○それぞれ給付1件につき
10,000円
|
|
|
家族埋葬料
|
◆家族が死亡したとき
|
|
|
健康保険から「家族埋葬料」が受けられます。
|
|
|
|
退
職
後
の
給
付
|
|
|
|
傷病手当金
|
◆退職した人が、傷病手当金や出産手当金を受けていたり、
|
|
|
受ける条件を満たしているとき期間が満了するまで、受けられ
|
|
付加金なし
|
|
出産手当金の継続支給
|
ます。
|
|
|
|
|
|
|
|
資格喪失後の出産
|
◆6ヶ月以内の出産、3ヶ月以内の死亡の場合
|
|
|
それぞれ本人と同じ出産育児一時金・埋葬料(費)が受けられます。
|
|
付加金なし
|
|
資格喪失後の死亡
|
|
|
|
ページのトップへ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|