四角形: 角を丸くする: 特定健康診査等実施計画
( 第3期 )
 

 

 

 

 

 


横浜港運健康保険組合

 

 

T.

背景および趣旨

 

 わが国は、国民皆保険のもと世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきました。

しかし、急速な少子高齢化や国民の意識変化などにより、大きな環境変化に直面しており、医療制度を維持可能なものにするために、その構造改革が急務となっています。

このような状況に対応するため、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて、健保組合を始めとする医療保険者は、その加入員である40歳以上74歳までの被保険者および被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査(特定健康診査)およびその結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導(特定保健指導)を実施することとする。

本計画は、平成2041日より当健康保険組合の特定健康診査および特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項、特定健康診査及び特定保健指導の実施並びにその成果に係る目標に関する基本的事項を定め取り組んでまいりましたが、第1期・2期それぞれの実施年数が経過しため、平成30年4月より第3期の目標値を定めるものであります。

なお、第1期及び第2期は5年を1期としていましたが、医療適正化計画が6年を1期として6年ごとに特定健康診査等実施計画を定めることといたします。

 

 

U.

特定健康診査(特定健診)実施計画

 

 

1.    特定健診の目標実施率

 

【第3期目標】

○ 平成35年度(令和5年度)における40歳以上74歳までの加入員の特定健診の実施85.0

とする。

(国は保険者毎に目標値を定め、平成35年度(令和5年度)の第3期終了年の総合健保組合の加入者目標実施率を85.0%と設定した)

○ この目標を達成するために、平成30年度以降段階的な目標実施率を下表のように定める。

 

特定健診目標実施率表

 

対象

区  分

30年度

31年度

(令和元年度)

32年度

(令和2年度)

33年度

(令和3年度)

34年度

(令和4年度)

35年度

(令和5年度)

被保険者

@    対象被保険者数

5,230

5,300

5,350

5,400

5,450

5,500

A    実施予定者数

4,400

4,610

4,710

4,750

4,900

5,060

B    実施率の目標

84

87

88

88

90

92

被扶養者

@    対象被扶養者数

2,140

2,270

2,180

2,200

2,220

2,250

A    実施予定者数

770

910

1,160

1,410

1,470

1,530

B    実施率の目標

36

42

53

64

66

68

加入者

合 計

@    対象者数

7,370

7,460

7,530

7,600

7,670

7,750

A    実施予定者数

5,170

5,870

5,550

6,100

6,370

6,590

B    実施率の目標

70

78

78

81

83

85

                   

2.    特定健診の実施方法

 

(1)  施場所

特定健診は、当組合の健康管理室と健診委託機関に委託して行う。

(2)  実施項目

平成20年度から実施していた特定健康診査を継続して実施する。

なお、実施している定期健康診断・生活習慣病健診・人間ドック等については、特定健診の法定項目を網羅した

内容で継続して実施する。

(3)  組合補助金

                        特定健診補助金 …… 健康診査等補助金支給規程に基づく支給額

(4)  実施時期

実施時期は、通年とする。

(5)  健診委託の委託機関の利用

健康管理室以外の健診委託機関で特定健診(健診の種類に関わらず特定健診の検査項目を網羅している場合)を

受診した場合、当組合の健康診査等補助金支給規程に基づいて支給する。

 

3.    特定健診の実施成果の目標並びに実施計画の評価と見直し

                     

【実施成果の目標】

1期において、メタボリックシンドロームの該当者および予備の減少率の特定保健指導対象者の減少率を

10%以上に目標値を定めていたが、第2期よりメタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の減少率25%実施することとした。

3期は、国の全国目標減少率は、特定健診の結果が平成35年度(令和5年度)において、平成20年度と比較した特定保健指導対象者の減少率を25%以上とすることを目標と設定する。

                      

                      

【実施計画の評価と見直し】

特定健診等実施計画については、毎年見直しを検討する。

また、平成31年度(令和元年度)に2年間の評価を行い、目標と大きくかけ離れた場合、その他必要がある場合には見直すこととする。

 

4.    特定健診等実施計画の公表・周知

   本計画は、機関誌やホームページに掲載し、公表・周知する。

 

 

V.

特定保健指導実施計画

 

1.特定保健指導の目標実施率

                  

  平成35年度(令和5年度)における特定保健指導の実施率を30%とする。

(国は保険者毎に目標値を定め、総合健保組合の目標実施率は30%を達成すること)

○ この目標を達成するために、平成30年度以降段階的な目標実施率を下表のように定める。

(対象者人数等は平成30年度設定時の推計)

  横浜及びその近隣地域の加入員に対する特定保健指導の実施については、当組合の健康管理室において、実施することを基本とする。

○ 事業所の要望または、当組合の医師・保健師等の判断に基づき、保健指導を必要とする場合は、健康管理委員と連絡のうえ、当該医療スタッフが事業所を訪問して特定保健指導を実施する。

○ 当組合の健康管理室を利用することが困難な者に対しては、利便性のある他の健診委託機関で特定保健指導ができるよう委託して行う。

  今後は、北海道・九州等遠隔地の者についても特定保健指導が受けられるように、

健診委託機関の委託先を増やしていく。

                  

                  

特定健診目標実施率表

                  

対象者

区  分

30年度

31年度

(令和元年度)

32年度

(令和2年度)

33年度

(令和3年度)

34年度

(令和4年度)

35年度

(令和5年度)

被保険者

@ 対象被保険者数

1,100

1,110

1,110

1,100

1,080

1,000

A 実施予定者数

155

200

220

240

260

290

B 実施率の目標

14

18

20

22

24

29

被扶養者

@ 対象被保険者数

70

65

65

60

60

50

A 実施予定者数

7

10

15

35

30

25

C    実施率の目標

10

15

23

40

50

50

加入者

合 計

@    対象被保険者数

1,070

1,175

1,175

1,160

1,140

1,050

A    実施予定者数

162

210

235

265

290

315

B 実施率の目標

14

18

20

23

25

30

                  

                  2.特定保健指導の実施方法

                  

平成30年度以降も継続して、当組合の健康管理室を拠点として現行通りの保健指導(面接指導・事業所訪問指導)

を特定保健指導に置き換えて実施する。

なお、平成30年度より健康管理室利用が困難な者に対する特定保健指導については、アウトソーシング(契約健診機関)を考慮し、その受診に係る利用券の発行及び利用料に対する組合補助金について制定するものとする。

                   

 

                  特定健康診査・特定保健指導の実施方法の詳細について

 

【特定健診・特定保健指導の基本的考え方】

 内脂肪型に起因する糖尿病・高脂血症・高血圧は予防可能であり、発症した後でも血糖・血圧のコン

トロールすることにより、重病化を予防することが可能であるという考え方が特定健診・特定保健指導

の基本的考え方です。

メタボリックシンドロームの概念を導入することのより、内臓脂肪の蓄積や、体重増加等が様々な疾患

の原因になることをデータで示すことができるため、健診受賞者にとって生活習慣の改善に向けての明確な動機付けができるようになります。

 

                  1..特定健診の達成目標人数

 

令和5年度における実施率を85%とし、対象者は被保険者5,500人、被扶養者2,250

7,750人とし、そのうち実施予定者は次表による6,590人と推計しました。

                  

対象

30年度

元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

被保険者

4,400

4,610

4,710

4,750

4,900

5,060

被扶養者

770

910

1,160

1,410

1,470

1,530

被保険者+被扶養者

5,170

5,520

5,870

6,610

6,370

6,590

 

                   2.特定健診の実施方法

                     健康管理室で受診を希望される方は、申込みしたうえで、特定健診を受診してください。

                     個別契約健診期間で受診する場合は、特定健診の受診券不用ですが、東振協の開催する

                     会場健診および東振協の契約健診機関等で受診する場合は、事前に送付する受診券を健診

                     機関等に被保険者証とともに提出して特定健診を受診してください。

                     これらの契約健診機関等で受診できない場合は、一時立て替えのうえ、補助金の申請を

                     してください。

   補助金は当組合の規程(健康診査等補助金支給規程)の定めるところによる。

 

                   3.健診データ受領及び管理

                     特定健診や特定保健指導の健診データ等は、事業主及び契約健診機関から直接または代行機関

                     通じ電子データ・健診結果票を随時(または月単位)受領して、当組合で保管します。

                     (保管年数は退職後5年間)

 

                   4.特定保健指導対象者の選出方法

                     特定保健指導の対象者については、@希望者、A積極的支援、B40歳代の者から優先

                     し、また各実施機関の指導方法、指導内容などを勘案して選出します。

 

                   5.個人情報の保護

当組合は、個人情報や健診結果の取り扱いについては、「個人情報保護に関する法律」・「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」・厚労省からの通知などを遵守し、契約健診機関等にも周知徹底させます。

 

 

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