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私たちの収入は、その人によっても月によっても千差万別です。 そこで、標準になる報酬額(標準報酬月額)を定め、最低58,000円から最高1,390,000円までの 報酬を50等級に分けています。それに給与をあてはめこれをもとに保険料を計算することにしています。 標準報酬月額は保険料を計算するときだけでなく傷病手当金、出産手当金を計算するときにも使われ ます。 |
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基本給・職能給はもちろん、資格手当、職級手当、生計加算手当、時間外手当通勤手当等、賃金体系にもと づいて支払われるものは現金、現物(食事、自社製品など)のいかんを問わず全て含まれます。この他に年 3回を超えて支給される賞与等が含まれます。 |
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◆ 定時決定(算定基礎届) 標準報酬は毎年一回、その年の4月、5月、6月の3ヶ月間に支払われた報酬を基礎にして7月1日現在で その年度の新しい標準報酬月額が決定されます。 なお、この新しい月額はその年の9月から翌年の8月まで用いられます。 ◆ 随時改定(月額変更届) ベースアップや昇給などで、給料が大幅に変わって、標準報酬月額に2等級以上の変動があるときは、その つど標準報酬を決めなおします。 |
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横浜港運健保組合の令和6年3月1日改正保険料率表 ※ 数値は1000分率(‰) |
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種類 負担割合 |
保 険 料 率 |
調整 |
介護 |
合計 |
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一般保険料率 |
(基本保険料率)+(特定保険料率) |
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事業主 |
53.900 |
(26.35) + (27.55) |
0.64 |
9.000 |
63.54 |
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被保険者 |
44.100 |
(21.57) + (22.53) |
0.64 |
9.000 |
53.74 |
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合 計 |
98.000 |
(47.92) + (50.08) |
1.28 |
18.000 |
117.28 |
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