被扶養者の認定

 

 

被扶養者とは、被保険者に扶養されている3親等内の家族で、主として被保険者の

収入により生活しているという条件にあてはまる人のことです。

健康保険では被保険者本人だけでなく、その家族も組合に被扶養者と認定されれば病気や

けが・分娩・死亡等の給付を受けることができます。

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被扶養者とは・・・

範 囲 と 収  制 限

                   が定められています。 ご参照ください!!

 

 

事  由

届 出 に 必 要 な 書 類

 

 

(1) 就職時に家族がいるとき

 会社から被扶養者異動届をもらって必要事項を記入

 

    新規または増の時は、届書の裏面にある認定に必要な

(2) 新たに家族が増えたとき

添付書類を用意して、保険証を添えて会社へ申請して

・・両親の面倒をみる・こどもが生まれた・・

   ください。

現在被扶養者である者が

    減(削除)のとき添付書類は必要としません。

(1) 就職した時

 届出はその事実が発生した後、5日以内に事業主

(2) 死亡した時

   を経由して健保組合へ提出してください。

(3) 収入制限を超えた時

 認定された被扶養者が遠隔の地にいるときは、もう1

(4) 他の人が面倒をみることになった時

  保険証がもらえます。

 

 

 

 

 

  範囲・・・被保険者の3親等内の親族があること。

 注 同居の条件

同居を必要としません。

 

同居を必要とします。

 

  

 

 


                        

 

                        

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  収入制限・・・主として被保険者の収入で生活していること。

 

 

被扶養者自身の収入が無収入か、以下の表の条件を満たしていること。

 

※年金や雇用保険失業給付金・傷病手当金も収入とみなします。

同居の場合

 

扶養者認定後の1年間の収入

扶養認定後の1ヶ月あたりの収入

60歳未満

130万円未満

108,334円未満

60歳以上

180万円未満

150,000円未満

※ 障害年金

受給者の方

180万円未満

150,000円未満

別居の場合

@ 被扶養者の収入より多い金額を仕送りしていること。

A 被扶養者の収入と仕送り金額の合計が毎月6万円以上になる金額を仕送りしていること。

※被扶養者が無収入の場合、毎月6万円以上の仕送りが必要

B 仕送りが第三者に証明できる方法(口座振込など)によること。

※手渡し不可

C 毎月定期的に仕送りしていること。

        ※ボーナス時にまとめての仕送りは不可

 

 

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