被扶養者の認定 |
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●被扶養者とは、被保険者に扶養されている3親等内の家族で、主として被保険者の |
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収入により生活しているという条件にあてはまる人のことです。 |
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●健康保険では被保険者本人だけでなく、その家族も組合に被扶養者と認定されれば病気や |
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けが・分娩・死亡等の給付を受けることができます。 |
届 |
事 由 |
届 出 に 必 要 な 書 類 |
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増 |
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(1) 就職時に家族がいるとき |
会社から被扶養者異動届をもらって必要事項を記入 |
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■ 新規または増の時は、届書の裏面にある認定に必要な |
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(2) 新たに家族が増えたとき |
添付書類を用意して、保険証を添えて会社へ申請して |
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・・両親の面倒をみる・こどもが生まれた・・ |
ください。 |
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出 |
減 |
現在被扶養者である者が |
■ 減(削除)のとき添付書類は必要としません。 |
(1) 就職した時 |
■ 届出はその事実が発生した後、5日以内に事業主 |
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(2) 死亡した時 |
を経由して健保組合へ提出してください。 |
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(3) 収入制限を超えた時 |
■ 認定された被扶養者が遠隔の地にいるときは、もう1枚 |
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(4) 他の人が面倒をみることになった時 |
保険証がもらえます。 |
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1 範囲・・・被保険者の3親等内の親族があること。 |
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※ 注 同居の条件 |
同居を必要としません。 |
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同居を必要とします。 |
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2 収入制限・・・主として被保険者の収入で生活していること。 |
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被扶養者自身の収入が無収入か、以下の表の条件を満たしていること。 |
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※年金や雇用保険失業給付金・傷病手当金も収入とみなします。 |
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同居の場合 |
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扶養者認定後の1年間の収入 |
扶養認定後の1ヶ月あたりの収入 |
60歳未満 |
130万円未満 |
108,334円未満 |
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60歳以上 |
180万円未満 |
150,000円未満 |
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※ 障害年金 受給者の方 |
180万円未満 |
150,000円未満 |
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別居の場合 |
@ 被扶養者の収入より多い金額を仕送りしていること。 |
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A 被扶養者の収入と仕送り金額の合計が毎月6万円以上になる金額を仕送りしていること。 |
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※被扶養者が無収入の場合、毎月6万円以上の仕送りが必要 |
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B 仕送りが第三者に証明できる方法(口座振込など)によること。 |
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※手渡し不可 |
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C 毎月定期的に仕送りしていること。 |
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※ボーナス時にまとめての仕送りは不可 |