令和8年度

  任意継続被保険者に係る標準報酬月額の

上限及び保険料について

 

 

令和8年度任継者の報酬月額の上限及び保険料

標準報酬月額の上限

27等級 410,000

適用期間

令和841日〜令和9331

 

 

四角形: メモ: 任意継続被保険者に係る標準報酬月額は健康保険法第47条の規定により、前年の
9月末日現在の全被保険者の平均標準報酬月額により決定されます

令和8年度から任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が改定となります
            改定前 380千円  (26等級)
            改定後 410千円  (27等級)

任意継続被保険者の標準報酬月額は退職時の標準報酬月額か、
上記の組合平均の標準報酬月額か、いずれか低い方を適用することになっています。

 

 

 

 

 

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