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@会社を辞める(退職)と今までの健康保険証は使えなくなります。 次の再就職先の健康保険に加入することとなります。 しかし、就職予定がない場合の健康保険は、退職時の健康保険組合に引続き加入(任意継続 といい最長2年間加入できます)するか、お住まいの市区町村で国民健康保険に加入するか、 いずれかを選択することとなります。 A任意継続を選んだときは次の扱いとなります。 (ア) 保険料の額がかわります。 会社に勤めていたときは、被保険者負担分だけで良かったものが、任意継続になる ことにより事業主負担分も自分で支払うこととなります。 (イ) 保険料は毎月その月の10日までに支払わないと任意継続の資格を喪失します。 (ウ) 保険料をまとめて6ヶ月又は1年分支払う前納制度もあります。 詳細は、会社または健保組合へお問い合せください。 (エ) 保険料はあなたが会社を辞めたときの標準報酬月額と当組合全体の平均報酬月額 38万円のいずれか低い方の月額に該当する保険料で決定されます。 なお、組合の平均標準月額に変更があった場合には毎年4月1日に改定されます。
(1) 納付書により毎月10日までに納付してください。 (2) 納付期限(毎月10日)までに納めない場合は、即日
任意継続の資格が失われます。 (3) 振込み手数料は金融機関により異なります。なお当組合窓口で納付のときは手数料は、 かかりません。 (4) 前納制度もあります。詳細は会社または健保組合へお問合せください。
(1) 毎月あなたの銀行・郵便口座より前月の27日に自動引落しされます。 (2) 全国どこの銀行・郵便局でも引落し手数料は165円(税込)です。 ※ 引落しにより保険料を納付した後、再就職されたときは当月に納めた保険料は お返しします。 詳細は組合・業務課へ 045(201)6877 |