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立替払いをしたとき・・・ |
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たとえば、旅先で急病になり保険証を持っていなかったとき、交通事故で保険医でない医療機関にかつぎこま れたとき、などの場合本人がとりあえず医療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求をして現金で支払い をうけることになります。 このような給付を「療養費(家族の場合は第二家族療養費)」といいます。 しかしこの方法は、あくまで例外で、健康保険組合がやむを得ないと認めた場合以外は支給されません。 立替払いには、このほか入院、転院などの移送費、柔道整復師やマッサージ師などの手当てを受けた費用等が ありますが、全て医師が認めた場合に限ります。 ※払い戻される療養費の額 療養費は、かかった費用の全額が支給されるわけではありません。健康保険で認められている方法で治療したとき の料金うぃもとに、自己負担分を差し引いた額が払い戻されます。 |
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医療費で税金が戻ってくる |
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家族全員で支払った医療費が1年間で10万円を超えたとき、その超過分は課税対象から控除することが 認められています(医療費控除) |
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対象となるもの |
対象とならないもの |
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●医師・歯科医師による診療・治療代 |
●美容のための整形費用・歯列矯正費用 |
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●金歯・金冠などの一般的な自由診療代 |
●自家用車で通院した際のガソリン代・駐車場代 |
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●通院のための交通費(公共交通機関等) |
●自己都合による差額ベット代 |
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●入院時の食事療養等の自己負担分 |
●入院時の日用品購入費用 |
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●視力回復レーシック手術、角膜矯正の治療代 ●幼児の視力矯正用の眼鏡等の購入代金 |
●近視・乱視・遠視用の眼鏡コンタクトレンズ代 |
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●治療のためのあんま、指圧、はり、きゅう、柔道整復師 による施術費用 |
●疲労回復のためのあんま、指圧、はり、きゅう、 柔道整復師による施術費用 |
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●重大な疾患が発見され継続治療した場合の健康診断、 人間ドックの費用 |
●健康診断、人間ドックの費用 ●予防接種代 |
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●治療のためのOTC医薬品(風邪薬等)購入代金 ●医師の指示による漢方薬等の購入代金 |
●健康増進のためのビタミン剤等の購入代金 |
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●妊娠時から産後までの診療と出産費用、不妊治療費用 通院・入院時の交通費(緊急のタクシー代金) |
●里帰り出産のための交通費 |
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●介護保険における一定の居宅・施設サービスの自己負担額 |
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医療費控除の計算のしかた |
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1年間の 医療費の 総額 |
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健保組合や 保険会社より 支給される金額 |
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10万円 |
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医療費控除額 (最高額200万円まで) |
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国税庁「タックスアンサー」 |
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