他人にけがをさせられたとき

交通事故でも健康保険で治療が受けられます。必ず健保組合に連絡し「第三者行為による傷病届」を提出します。

 

ただちに「第三者行為による傷病届」を提出します。

●交通事故など第三者(加害者)の行為でけがをした場合、通常、加害者が被害者の医療費を支払うべきです。しかしケースに

 よっては、加害者、被害者が明確でないこともあれば、加害者との交渉がうまくいかないこともあります。その間、けがなど

 の治療を放っておくわけにはいかないので、健康保険では損害賠償に先立って治療費を立て替え払いしています。

 そのために必要なのが「第三者行為による傷病届」(交通事故の場合は事故証明諸を添付)です。

示談するときは健保組合に相談します。

●この届出を受け取ると、健保組合は治療費などを立て替え払いすると同時に加害者への治療費などの損害賠償請求権を被害者

 から委譲されたことになります。被害者に代わって、健保組合が加害者との交渉を行うことになりますので、示談交渉は必ず

健保組合に連絡してから行ってください。

ホームベース: Point

交通事故の被害にあったとき

警察に届けるどんな小さな事故でも警察に連絡しましょう

示談は慎重に勝手に示談を成立させてしまうと、被害に応じた損害

届出がないと事故証明書が発行されません。

賠償ができなくなり、正当な医療費の請求すらもできなくなってしまう

加害者の確認免許証などを見せてもらい、相手の名前、住所

恐れがあります。示談は必ず健保組合に連絡してから行いましょう。

などの身分証明をとってください。電話番号、勤務先などの連絡先

通勤途上で事故にあったら…通勤途上の事故については、労災

を聞くことも大事です。

保険から保険給付が行われるため、健康保険の給付は行われないことに

救急車を呼んで医師の診断を受けるけがが、軽いと

なっています。

思っても、思いのほか重症の場合もあります。自己判断せず必ず

 

医師の診断を受けましょう。

健保組合に連絡する…医療機関に対し、健保組合に申請する

ことを述べ、健康保険を適用するように伝えましょう。健保組合

へは、ただちに「第三者行為による傷病届」を提出してください。

※加入している損害保険によっては、損害保険会社が「第三者行為による

 

 傷病届」の作成・提出を援助する場合もあります。

 

 

 

 

事故証明書のもらい方

 

 

 

自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センタ

 

交付申請の手続きが完了すると、センター事務所から申請者の

 

 

 

事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の

住所または申請者が希望する所へ、証明書が送られてきます。

 

 

交付を申請します。

 

 

 

 

 

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